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交通の方法に関する教則

 まとめとして、「交通の方法に関する教則」より、歩行者と自転車に関する部分を抜粋して紹介します。

○ 交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) 抄

第1章 歩行者と運転者に共通の心得

第2節 信号、標識・標示に従うこと

1 信号の意味
 人の形の記号のある信号は、歩行者に対するものですが、自転車もその信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
 また、「バス専用」などの標示板のある信号機の信号は、その示されている車を対象としています。このように車や歩行者に対して信号が特定されているときは、その特定された信号に従わなければなりません。

第3章 自転車に乗る人の心得

 自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。

第1節 自転車の正しい乗り方

1 乗つてはいけない場合
(1) 酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。

(2) ブレーキが故障している自転車には乗つてはいけません。また、尾灯、反射器材のない自転車には、夜間乗つてはいけません。なお、反射器材は努めてTS マークとJIS マークの付いたものを使いましよう。

(3) サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。

(4) 交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましよう。ただし、幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。

(5) かさを差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましよう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。

(6) げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましよう。

2 自転車の点検

 自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があつたら整備に出しましよう。また、定期的に自転車安全整備店などへ行つて点検や整備をしてもらいましよう。なお、自転車は、努めてTS マークとJIS マークの付いたものを使いましよう。

(1) サドルは固定されているか。また、またがつたとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。

(2) サドルにまたがつてハンドルを握つたとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。

(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。

(4) ペダルが曲がつているなどのために、足が滑るおそれはないか。

(5) チエーンは、緩み過ぎていないか。

(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。

(7) 警音器は、よく鳴るか。

(8) 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか)

(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。

(10) 尾灯や反射器材は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。

(11) タイヤには十分空気が入つているか。また、すり減つていないか。

(12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。

3 普通自転車の確認

 車体の大きさと構造が、次の要件に合つた自転車で、他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます。TS マークの付いた自転車は、これらの要件を満たしています。なお、使用する自転車がTS マークの付いていない自転車であるときには、普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましよう。

(1) 二輪又は三輪の自転車であること。

(2) 長さは190センチメートル、幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと。

(3) 側車を付けていないこと(補助車輪は、側車には含まれません)

(4) 乗車装置(幼児用座席を除きます。)は、一つであること。

(5) ブレーキは、走行中容易に操作できる位置にあること。

(6) 鋭い突出部のないこと。

4 自転車の正しい乗り方

(1) 自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、後方と前方の安全を確かめてから発進しましよう。

(2) 右折、左折する場合は、できるだけ早めに合図をしましよう。

(3) サドルにまたがつて、両手でハンドルを握つたときに、上半身が少し前に傾き、ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です。

(4) 両手でハンドルを確実に握つて運転しましよう。合図をする場合のほかは、片手運転をしてはいけません。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう。

第2節 安全な通行

1 自転車の通るところ

(1) 自転車は、車道を通るときは、道路工事などの場合を除き、車道の左端に沿つて通行しなければなりません。

(2) 自転車は、路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通れません。

(3) 普通自転車は、自転車道のあるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければなりません。

(4) 普通自転車は、自転車歩道通行可の標識のある歩道を通ることができます。この場合、次の方法により通行しなければなりません。
ア 歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示がある場合は、それによつて指定された部分)を徐行すること。
イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止すること。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは、自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましよう。

2 走行上の注意

 自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分注意しましよう。

(1) 車や路面電車のすぐ後ろに続いたり、また、それにつかまつて走つたりしてはいけません。

(2) 横断や転回をしようとする場合に、近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には、右左の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましよう。

(3) 交差点や踏切の手前などで、停止している車やゆつくり進んでいる車があるときは、その前に割り込んだり、これらの車の間を縫つて前へ出たりしてはいけません。

(4) ほかの自転車と並んで走つたり、ジグザグ運転をしたり、競走したりしてはいけません。

(5) 踏切では、一時停止をし、安全を確かめなければなりません。踏切では、自転車を押して渡るようにしましよう。

(6) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなければなりません。また、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道路の左端に止まつて対向車が通り過ぎるのを待ちましよう。

(7) 自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するようにしましよう。

(8) 走行中、ブレーキやライトなどが故障したときは、自転車を押して歩きましよう。

(9) 路面が凍り付いているところや風雨が強いときは、自転車を押して通りましよう。

3 交差点の通り方

(1) 信号が青になつてから横断しましよう。
なお、「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。

(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましよう。
ア 「一時停止」の標識(付表3(1)39、40)のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を十分確かめ、速度を落として通りましよう。また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましよう。

(3) 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(右腕のひじを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

(4) 右折は、次の方法でしなければなりません。
ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。
イ 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。

(5) 交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通らなければなりません。

(6) 普通自転車は、交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示があるときは、その交差点へ進入することはできません。この場合は、その左側の歩道に乗り入れ、自転車横断帯によつて交差点を渡りましよう。

4 歩行者などに対する注意

(1) 歩道を通るときは徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません。

(2) 路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通る場合は、歩行者の通行を妨げないよう注意し、特に歩行者用道路では、十分速度を落とさなければなりません。

(3) 停車中の自動車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから、注意して十分速度を落としましよう。

(4) 子供が独り歩きしているとき、身体の不自由な人が歩いているとき、つえを持つて歩いていたり、歩行補助車を使つていたり、その通行に支障のある高齢者が歩いているときは、危険のないように一時停止するか十分速度を落とさなければなりません。

(5) 自転車に荷物を積むときは、片寄らないように固定するとともに、歩行者などの迷惑にならないように注意しましよう。

(6) 自転車を駐車するときは、歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません。
近くに自転車駐車場がある場合は、自転車をそこに置くようにしましよう。

 なお、この「交通の方法に関する教則」については、平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年6月20日公布)に伴い、2008年春に見直されました。

この見直しに伴う改正内容は以下のとおりです。なお、この改正規定は平成20年6月1日から施行されています。

1.普通自転車の歩道通行に関する規定

(1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、・普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができます。
 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。

(2) 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。
 また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。

2.乗車用ヘルメットに関する規定

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

3.地域交通安全活動推進委員に関する規定

 道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されました。




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