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歩行者のマナー

 と、ここまでは自転車に乗る人の話でしたが、歩行者にもルールとマナーが(当然ですが)あります。
 前のページで「歩道は歩行者の物」と書いてあったぞ!じゃあ、自転車なんて気にしないで好きに歩けば良いじゃないか!と思う方もあるかもしれません。ただ、「歩行者の物」だからといって、好き勝手にして良いわけではないのです

 ★歩行者に対する標識や標示もあります。これを確認し守りましょう。
 ★信号を十分確認し、また道路を渡る際は左右をよく確認し、ゆとりをもって横断するように心掛けましょう。


 仙台市内では、自転車通行可の歩道で、歩行者用と自転車通行用が分かれている所が結構あります。ところが、これを気にしている歩行者の方はあまりいないと感じませんか?正直、気にしないで歩いている人の方が大多数のようです。
 ただ、自転車のマナー向上には、歩行者の側の意識の向上も必要なのです。歩行者が自転車用の場所を歩けば、自転車は結局歩行者用の部分を走る事になり、歩行者、自転車をせっかく分けた意味がなくなります。

 また、道路交通法にはこのような条文があります。
(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
→6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
→3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

4  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
→5万円以下の罰金
(2007年9月現在)

 第四項にあるように、酒に酔ってふらふらしていたり、またむやみに立ち止まっているだけで道交法に違反する可能性があります。極端な話ですが、道で立ち話をしていて通行の邪魔だと判断されると、道交法違反で逮捕されるかもしれません。気をつけましょう。

 店の前の歩道に看板やら何やら色々置いているのを良く見かけますが、これも第三項にあるとおり、立派な犯罪です。これは本当に迷惑です。酷いところでは、盲人用タイルにまで及んでいる所があります。こういう悪質なケースは、もっと厳しく取り締まってもらいたいものです。


 歩行者優先だからといって、自動車や自転車等を避けなければ、怪我をするのは自分です。自動車も自転車も急には止まれませんし、歩行者に気が付いていない可能性もあります。
 「歩行者優先だぞ!」と意地にならず、心にゆとりを持って道を歩きましょう。(変な話、車は突っ込んでくるものだ、と思って行動した方が安全かも)

 結局のところ、歩行者と自転車等、皆の譲り合いの気持ちが、事故を減らすには一番必要ではないでしょうか?
 皆で自転車、歩行者双方のルールとマナーを頭に入れて、譲り合いの気持ちを持って、安全に道を通行できるように心がけましょう。




>>次は、警察庁がまとめた「交通の方法に関する教則」を紹介します。

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