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自転車と歩行者 自転車って便利ですよね。免許もいらないし、歩いていけない距離も自転車なら行けます。買い物にも便利。 しかし待ってください。自転車のルールを、歩くときと同じに考えていませんか? 実は、自転車は「軽車両」です。なので、車両として道路交通法が適用されます。決して自転車は歩行の延長上にあるものではありません。道交法に違反した場合、懲役や罰金が待っています。 また近頃、自転車と歩行者の事故が増えており、中には死亡させるケースもあります。(自転車同士の事故ももちろん多いです)死亡させた場合や重度の障害が残った場合、数千万円の損害賠償の支払命令がでたケースもあります。自動車と違って保険に入っている方も少ないですよね?仮に5千万円の支払命令が出た場合、あなたは支払えますか?(参考)もし、加害者になってしまったら、その後のあなたの人生はめちゃくちゃになります。 無論、5千万円が簡単に払えるお金持ちだからといって、人に怪我をさせたり、殺したりして良いわけがありません。払える払えないにかかわらず、人に迷惑をかける行為は絶対に許されるものではありません。 死亡させなくても、自転車で歩道を走行中に歩行者にぶつかったら、ほぼ間違いなくすべて自転車側の過失になります。怪我をさせたり、物を壊したりすれば、損害を負担しなければなりません。 自分と他者の安全のため、正しく乗車するために、自転車走行時のルールとマナーを頭に入れておいて下さい。 もちろん自動車を運転する人にも知っていてもらいたい事です。ドライバーの皆さん、自転車は車道を走るものです!車道を走っている自転車に幅寄せしたり、邪魔だからといってクラクションを鳴らした事のある人!今日からは絶対にやめましょう。 お勧め:自転車の安全鉄則 (朝日新書) >>次のページでは、自転車の交通ルールを紹介します。
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