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自転車の交通ルール 始めに、自転車は免許制ではありませんので、警察に捕まれば赤切符をもらうことになります。これをもらえば裁判所から呼び出され、あなたは立派な前科者になってしまいます。そうならないためにも、交通ルールをきちんと守りましょう。 ※ちなみに普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。 停車中や乗車時に自転車の補助席に子供を乗せたまま転倒し、幼児らが頭部に怪我をする事故が多く発生しています。子供を守るためにも幼児には必ずヘルメットを着用させましょう!(できれば大人も着用しましょう) ※2008年6月より、保護者が児童・幼児を自転車に乗車させる際は、ヘルメットの着用が努力義務になります。施行前に早めにヘルメットを準備しましょう。 また、暗くなってきたらすぐにライトを点ける習慣を身に着けて下さい。ライトは道を照らすだけではありません。他者へ自分の存在をアピールするのに絶対に必要です。自転車同士はもちろん、自動車との事故を避けたければ、絶対にライトは点けましょう!事故を起こして怪我をしたり死ぬのは自分ですよ! 1.自転車が走っても良い場所
2.自転車に必ず必要な装備 ・ブレーキ ・ベル等の警音器 ・前照灯(白色または淡黄色です。前に赤色は違法!) ・尾灯か反射器(赤色です。後ろに白色も違法!) 3.自転車の主な交通違反
2008年6月1日以降は下記のように一部改正されました。
また、歩道を走行中に歩行者に対してベルを鳴らした事はありませんか?これも立派な違法行為で、二万円以下の罰金です。もし、自転車走行可の歩道じゃなければ、二重に違法行為をしている事になります。 事故の際、接触していなければ相手が怪我をしても自分の責任ではないと勘違いしている方もいますが、これは間違いです。 非接触でも、原因を作った方は接触事故と同じ罰を科せられます。 歩道は歩行者の物です。自転車は歩道を走らせてもらっていることを忘れないで下さい。 >>次は、歩行者のマナーについて考えます。
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