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自転車の交通ルール

 始めに、自転車は免許制ではありませんので、警察に捕まれば赤切符をもらうことになります。これをもらえば裁判所から呼び出され、あなたは立派な前科者になってしまいます。そうならないためにも、交通ルールをきちんと守りましょう。

 ※ちなみに普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。

 停車中や乗車時に自転車の補助席に子供を乗せたまま転倒し、幼児らが頭部に怪我をする事故が多く発生しています。子供を守るためにも幼児には必ずヘルメットを着用させましょう!(できれば大人も着用しましょう)
 ※2008年6月より、保護者が児童・幼児を自転車に乗車させる際は、ヘルメットの着用が努力義務になります。施行前に早めにヘルメットを準備しましょう。

 また、暗くなってきたらすぐにライトを点ける習慣を身に着けて下さい。ライトは道を照らすだけではありません。他者へ自分の存在をアピールするのに絶対に必要です。自転車同士はもちろん、自動車との事故を避けたければ、絶対にライトは点けましょう!事故を起こして怪我をしたり死ぬのは自分ですよ!

1.自転車が走っても良い場所

 ・ 車道走行が原則!
 道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは、車道の左側端を通行するのが原則です。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
路側帯
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車及び歩行者専用の標識がある歩道
 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
交差点の通行
 信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
横断
 道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
 横断歩道は乗ったまま横断してはダメです!降りて自転車を押して歩けばOKです。
自転車道の通行
 自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料


←この標識が無い歩道は自転車は走行不可!

 ちなみに、こちらの標識は「歩行者専用道路」を示しているので、この標識がある道路は自転車は走れません。

2.自転車に必ず必要な装備
  ・ブレーキ
  ・ベル等の警音器
  ・前照灯(白色または淡黄色です。前に赤色は違法!)
  ・尾灯か反射器(赤色です。後ろに白色も違法!)

3.自転車の主な交通違反
禁止事項 罰 則
安全運転の義務
・道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
二人乗り
・各都道府県公安委員会規則により異なるが原則として禁止
・ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可
2万円以下の罰金又は科料
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒に酔った状態で運転した場合)
夜間の無灯火運転
・夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません
5万円以下の罰金
手放し運転
・傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
歩行者妨害 (歩行者への注意や徐行の怠り) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
並進 (2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料
(2007年9月現在)


2008年6月1日以降は下記のように一部改正されました。
 1. 普通自転車の歩道通行に関する規定
(1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。
 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
(2) 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
 また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。
2. 乗車用ヘルメットに関する規定
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。
3. 地域交通安全活動推進委員に関する規定
 道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。


 また、歩道を走行中に歩行者に対してベルを鳴らした事はありませんか?これも立派な違法行為で、二万円以下の罰金です。もし、自転車走行可の歩道じゃなければ、二重に違法行為をしている事になります。

 事故の際、接触していなければ相手が怪我をしても自分の責任ではないと勘違いしている方もいますが、これは間違いです。
 非接触でも、原因を作った方は接触事故と同じ罰を科せられます。

 歩道は歩行者の物です。自転車歩道を走らせてもらっていることを忘れないで下さい。




>>次は、歩行者のマナーについて考えます。

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