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宮城県「動物の愛護及び管理に関する条例」

○動物の愛護及び管理に関する条例
平成十二年十二月二十日
宮城県条例第百三十七号
動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
動物の愛護及び管理に関する条例
危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和五十三年宮城県条例第四十二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 動物の適正な飼養等(第六条―第十二条)
第三章 特定動物の適正な飼養等(第十三条・第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第十八条)
第五章 罰則(第十九条・第二十条)
附則
第一章 総則
(平一八条例二三・章名追加)
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)に定めるもののほか、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康の保持並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害(以下「危害」という。)の防止を図り、もって人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 動物 人が飼養し、又は保管する動物で、哺ほ乳類、鳥類及び爬は虫類に属するものをいう。
二 特定動物 法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。
三 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
四 特定動物飼養者 法第二十六条第一項の許可を受けた者をいう。
五 特定飼養施設 法第二十六条第一項に規定する特定飼養施設をいう。
六 飼い犬 現に所有され、又は占有されている犬をいう。
七 係留 飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設若しくは物件につなぎ、又はおり、さくその他の囲いに入れて飼養し、又は保管することをいう。
(平一八条例二三・一部改正)
(県の責務等)
第三条 県は、動物の愛護及び適正な管理に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するものとする。
2 知事は、前項の施策の実施に当たり、市町村に必要な協力を求めることができる。
(飼い主の責務)
第四条 飼い主は、動物の本能、習性等について理解し、適正に飼養し、又は保管しなければならない。
2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。
3 飼い主は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあると認めるときは、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他必要な措置をとるよう努めなければならない。
4 飼い主は、正当な理由がある場合を除き、動物を終生にわたり飼養し、又は保管しなければならない。
5 飼い主は、動物を終生にわたり飼養し、又は保管することが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
(平一八条例二三・追加)
(県民の責務)
第五条 県民は、動物の愛護について理解を深め、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平一八条例二三・追加)
第二章 動物の適正な飼養等
(平一八条例二三・章名追加)
(飼い主の遵守事項)
第六条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 動物の種類、発育状況等に応じて適正に給餌じ及び給水を行うこと。
二 疾病の予防を行う等動物の健康管理を行うこと。
三 動物を飼養し、又は保管する場所を清潔に保つこと。
四 動物の汚物及び汚水を適正に処理し、悪臭等の発生を防止すること。
五 動物が道路、公園等の公共の場所又は他人の土地、物件等を汚し、又は損傷することのないようにすること。
六 動物の異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
七 動物が逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
(平一八条例二三・旧第四条繰下・一部改正)
(飼い犬の係留義務)
第七条 犬の飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常に係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、牧羊犬、盲導犬、介助犬、聴導犬、運搬犬等特定の業務に使用される飼い犬をその目的のために使用するとき。
二 飼い犬を危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
三 飼い犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しのために使用するとき。
(平一八条例二三・追加)
(飼い犬の収容等)
第八条 知事は、犬の飼い主が前条の規定に違反したため逸走している犬があるときは、その職員にこれを収容させることができる。
2 知事は、前項の規定により犬を収容した場合において、当該犬の飼い主が判明しないときは、規則で定めるところにより、当該犬の種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を規則で定める期間公示しなければならない。
3 知事は、前項の規定による公示の期間が経過した日から起算して一日以内に、なお当該犬の飼い主が判明しないとき、又は飼い主が当該犬を引き取らないときは、当該犬が飼養されるよう必要な措置をとり、又は当該犬を処分することができる。
(平一八条例二三・追加)
(犬及びねこの譲渡等)
第九条 知事は、法第三十五条第一項の規定により引き取った犬又はねこを、その飼養又は保管を希望する者であって適正に飼養し、又は保管できると認めるものに対し譲渡することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第二項の規定により犬又はねこを引き取った場合及び法第三十六条第二項の規定により疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物を収容した場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の規定により犬を収容した場合」とあるのは「法第三十五条第二項の規定により犬若しくはねこを引き取り、又は法第三十六条第二項の規定により疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物を収容した場合」と、「当該犬」とあるのは「当該犬若しくはねこ又は犬、ねこ等の動物」と、同条第三項中「当該犬」とあるのは「当該犬若しくはねこ若しくは犬、ねこ等の動物」と読み替えるものとする。
(平一八条例二三・旧第五条繰下・一部改正)
(危害を加える野犬の駆除)
第十条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が危害を加え、又は危害を加えるおそれのある場合であって、通常の方法によっては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該一定の区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。
(平一八条例二三・追加)
(飼い犬によるこう傷事故の届出等)
第十一条 犬の飼い主は、その飼い犬が人又は家畜(家きんを除く。以下同じ。)をかんだときは、当該かんだ日の翌日から起算して三日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 飼い主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該犬が人又は家畜をかんだ日時及び場所
三 当該犬にかまれた者の氏名及び住所(家畜がかまれた場合にあっては、かまれた家畜の種類及び数並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)
四 当該犬の種類、毛色、性別、年齢及び大きさ
五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項の登録の有無及び同法第五条第一項の予防注射の接種の有無
2 人をかんだ犬の飼い主は、前項の規定による届出の日から起算して二十日以内に、当該犬の狂犬病に係る診断書を知事に提出しなければならない。
3 犬にかまれた者又は犬にかまれた家畜の所有者若しくは管理者は、速やかに、その旨を知事に通報しなければならない。
(平一八条例二三・追加)
(措置命令)
第十二条 知事は、飼い犬が危害を加えた場合において、危害の拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該飼い主に対し、飼養又は保管の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一八条例二三・追加)
第三章 特定動物の適正な飼養等
(平一八条例二三・章名追加)
(遵守事項)
第十三条 特定動物飼養者は、第六条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 特定動物を厳重に監視するとともに、特定飼養施設を、定期的に点検し、特定動物の適正な飼養又は保管に支障が生じないよう維持すること。
二 地震、火災等の災害の場合における特定動物の逸走の防止その他とるべき緊急措置を定めておくこと。
三 その他特定動物が危害を加えることのないように飼養し、又は保管すること。
(平一八条例二三・旧第十一条繰下・一部改正)
(緊急時の措置)
第十四条 特定動物飼養者は、特定動物が特定飼養施設から逸走したときは、直ちに、保健所、警察署その他関係機関に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近住民への周知その他危害の防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 特定動物飼養者は、地震、火災等の災害が発生したときは、前条第二号の規定により定めた緊急措置を適切に実施し、特定動物による危害を防止しなければならない。
3 特定動物飼養者は、特定動物が危害を加えたときは、直ちに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 特定動物飼養者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 危害を加えた日時、場所及び原因
三 危害を受けた者の氏名及び住所
四 危害を加えた特定動物の種類及び特徴
五 過去に危害を加えたことの有無
(平一八条例二三・旧第十二条繰下・一部改正)
第四章 雑則
(平一八条例二三・章名追加)
(報告の徴収及び立入検査)
第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、動物の管理の方法、施設の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、施設、施設の存する土地若しくは建物その他動物を飼養し、若しくは保管する場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一八条例二三・一部改正)
(動物愛護監視員)
第十六条 法第三十四条第一項の規定により、動物愛護担当職員として動物愛護監視員を置く。
2 前項の動物愛護監視員は、法第二十四条第一項又は法第三十三条第一項の規定による立入検査、第八条の規定による収容及び前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行う。
(平一八条例二三・一部改正)
(手数料等)
第十七条 知事は、次の各号に掲げる者から、申請の際に、一件につきそれぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
一 法第十条第一項の規定による動物取扱業の登録を申請する者 一万四千円
二 法第十三条第一項の規定による登録の更新を申請する者 一万四千円
三 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可を申請する者 一万四千円
四 法第二十八条第一項の規定による変更の許可を申請する者 九千円
五 法第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取を求める者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 生後九十日以内の場合 一頭につき四百円
ロ 生後九十一日以上の場合 一頭につき二千円
六 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「省令」という。)第二条第六項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の再交付を申請する者 千八百円
七 省令第十五条第六項(省令第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付を申請する者 千八百円
2 法第三十五条第二項の規定により引き取られた犬若しくはねこ、法第三十六条第二項の規定により収容された疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は第八条の規定により収容された犬(以下この項において「引き取られた犬等」という。)の飼い主は、当該引き取られた犬等の返還を求めるときは、規則で定めるところにより、県における当該引き取られた犬等の飼養又は保管に要した費用及びその返還に要した費用を負担しなければならない。
3 手数料は、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。
4 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、県の責めにより審査できなくなった場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
(平一八条例二三・平一九条例一〇五・一部改正)
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例二三・全改)
第五章 罰則
(平一八条例二三・章名追加)
第十九条 第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 第十二条の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第七条の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
一 第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十一条第二項の規定による診断書の提出をせず、又は虚偽の診断書を提出した者
三 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一八条例二三・追加)
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(平一八条例二三・旧第十九条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項第四号に規定する学校等において危険な動物を飼養し、又は保管している者から知事に対してなされた届出でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定によりなされた届出とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第三条第一項第六号の規定により、規則で定める者が規則で定める方法により危険な動物を飼養し、又は保管しているときは、その者については、新条例第九条第一項の規定による届出をした者とみなす。
4 前二項に規定するものを除き、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、新条例の相当の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(事務処理の特例に関する条例の一部改正)
5 事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第二七号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一八年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
(飼い犬取締条例の廃止)
2 飼い犬取締条例(昭和四十一年宮城県条例第三十三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一〇五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。




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