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ペットを連れる際の配慮

 ペットを飼う方が増えているようです。子供や友達としてペットと接している方も多いよう。その為か、犬とのお散歩中のマナーが気になる場合があります。
 リードをせず道路を散歩していたり、公園で放して遊ばせたり…
 飼い主に話を聞くと、「うちの子は大丈夫」「人を噛んだりしない」という返事が返ってくることが多いようです。はたしてそれで良いのでしょうか。

 世の中には犬・猫好きな方もいますが、当然、嫌い、苦手だという方もいます。この点を理解し、他人に不快な思いをさせないようペットを飼うことが大切です。
 飼い主から見て大丈夫と思ってリードを使わずにいても、犬嫌いな人からは犬自体が迷惑。つながれていない犬なんてとんでもない!ということも。
 ペットを飼っている方も、自分が迷惑と思う行為を他人がしていたら不愉快ではないですか?そう考えれば理解していただけると思います。

 迷惑だから、という理由だけではなく、「条例」によって犬をつなぐことは義務付けられています。
宮城県の「動物の愛護及び管理に関する条例(平成十二年十二月二十日付)」から抜粋しますと、

(飼い犬の係留義務)
第七条 犬の飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常に係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、牧羊犬、盲導犬、介助犬、聴導犬、運搬犬等特定の業務に使用される飼い犬をその目的のために使用するとき。
二 飼い犬を危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
三 飼い犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しのために使用するとき。

とあります。※係留とは綱などでつなぎとめることを言います。
 飼い犬を危害を加えるおそれのない場所〜という記載もありますが、道路や公園がこの場所には該当しないことはお分かりだと思います。不特定多数の人が集まる場所はこれには該当しません。

 この条文がありますので、道路や公園などでの散歩・運動の場合は、かならずリードなどでつないでおかなければいけません。「自分は大丈夫」という自分勝手な言い分は、条例違反となり通用しません。



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